技能実習生
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技能実習生と自動車運転免許情報発信ではなく、「確かな情報求ム」の発信です。「技能実習生が自動車の運転免許を取得できるか」について結論がでません。ある組合担当者Aさんは、ダメだという。ある組合担当者Bさんは、できるけどやりたくないという。ある組合担当社Cさんは、できるという。ちなみに日本での自動車運転免許の取得方法については、ベトナムでベトナム国内における自動車運転免許を正規に取得して、決められた期間をベトナムで過ごした後、来日して日本の運転免許への切り替え試験を受けることを想定している。(エンジニアはこれで取得できている。)*****Aさんが言うには、エンジニアはOK。技能実習生はダメ。道路交通法的には可能。でも、入国管理法的にダメ。ということらしい。でも、これをよくよく調べると、ある民間の方の「ブログ」で書かれていた内容そのままであり、正しい根拠があるのか怪しい。道路交通法がOKで、入国管理法でNGというダブルスタンダードが起こるものなのか・・・?*****Bさんが言うには、ある北陸の会社で、技能実習生に運転免許を取らせてトラックの運転をさせていた会社があったそう。(ちなみにAさんも取得は可能であって、入国管理局にばれなければ平気だと言っていた。)でも、その技能実習生が事故を起こしてしまったときに、その後処理をすべて監理団体(組合)に押し付けられたそうだ。ただ、これはBさんが当事者であったのではなく、又聞きなので正確な情報ではない。仕事上の交通事故もそうだが、休みの日もレンタカーなどを借りて車を使うようだと事故が起こる確率は高い。だから監理団体(組合)としては技能実習生に運転免許書を持たせたくないと言っていた。*****Cさんは、前例はないが、運転免許を取らせることができるという。Cさんの組合としても、顧客からの要望ということで了承した。ちなみに、Cさんの組合ではないけれど、「自動車運転免許の取得(切替)可能」とWebサイトで宣伝している組合が他にある。**********JITCOかOTITに問い合わせればいいのだろうが、それでもAさんのいう「JITCOにばれなければ平気」という真相は、JITCOもOTITも教えてくれないだろう。
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採用 補欠本日、企業と技能実習生候補生との面接でした。求人数を上回る応募なので、選考が 行われ、採用担当者の方が満足いく面接ができたようでした。
違和感を覚えたのは、ベトナム側から「補欠人員」の提案をしたこと。
補欠人員とは、仮に3名の募集をかけて、3人を採用し、さらに数名を補欠人員とする。
私は、学校側で教育を行っているので、それでどういうことが起きるかを知っています。
採用者も補欠人員も、同条件で面接後に、学校施設(センター)に入り、日本語や日本文化の教育が行われます。
その費用は、本人が負担します。
補欠人員が存在していることは知らされるでしょうが(ひどい場合は、それすら知らされません)、学校側は誰が補欠人員なのか伝えません。なぜならば、自分が補欠人員だとすればその者は辞退し、辞退されると学校側は企業側に対して面目が立ちません。
ある日、突然、「あなたは補欠人員だった」、もしくは「企業側がキャンセルした」などの理由をつけて、その者は今までの努力と学費を無下にされます。
今まで何人もそういう学生たちを見てきたので、自分が紹介する企業に対しては「補欠人員」は取らせない。会社都合によるキャンセルについては、賠償を行うと決めていました。
そもそも、なぜ「補欠制度」なんてやり方が“横行しているのか理解できずにいましたが、今日、まさかベトナム側からの提案で「補欠を取りましょう」と言われるとは思いがけぬ出来事でした。
彼女らの言い分は、採用して勉強を始めた学生たちの能力不足や素行不良を心配しての提案でしたが、それにおいては本人の問題と採用した側が見抜けなかった問題の両方だと思います。
成績不十分、素行不良であれば、その者の内定を取り消せば済むことで、そこに賠償が発生するなら両者が話し合い、解決すれば良し、解決しなければ然るべきところにジャッジしてもらえば良いことと思います。(互いに落ち度がありますから。)
けれど、補欠人員に関しては、(3人採用の場合)Best3に入れなかっただけで、Best4に入った者です。彼女らの落ち度は、ある日、突然「あなたは不採用になった。また、別の会社の面接を受けて、やり直してください。」と言い渡されるほど酷いものなのだろうか。
私は補欠制度を好きにはなれませんでした。だから、今回については私の勝手でやめてもらいました。
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技能実習生の逃亡
よくある質問
「技能実習期間中における技能実習生の逃亡」について
※「失踪」というと事件・事故の可能性もあるため、
下記は技能実習生本人の意思による「逃亡」を対象とする。
本人(技能実習生)に責任があるのはもちろんなのだが、
受入企業や監理団体・送出期間に問題がある場合もあるし、
仲介業者・個人がおかしな説明をしていたり、そそのかしていたりする場合もある。
なので、下記は逃亡善悪の論評ではなく、
あくまで事象についての説明。
本来であれば、逃亡する前に受入企業や監理団体に辞表を出し、
(自己負担になるだろうが)母国に帰国すれば大きな問題となることはない。
ただし、技能実習生の中には、
母国で借金をして送出機関での教育費用等を払った者たちがいて、
我慢できず逃亡したものの、母国にも帰れない者たちがいる。
ある技能実習生が逃亡すると、
まず受入企業が監理団体に報告する。
監理団体は、日本の警察に届け出を出す。
それで、おしまい。
(受入企業への補償などについては各監理団体との契約による)
特別な事情がなければ、
受入企業も監理団体も逃亡者を探すことはしないそうだ。
もし見つけることができたり、
逃亡した者が警察に捕まって連絡がくれば、
監理団体のスタッフが引き取りに行き、
母国へ送り返す。
それで、おしまい。
技能実習生は、日本において転職することができない。
その他、留学などの在留資格に切り替えることもできない。
かつては“難民”申請を行って、
その期間中に働くということもできたそうだが、
法務省が「偽装申請」対策を行って、
今後はそれも出来なくなると言われている。
しかし、日本には在留資格を必用とせず働ける場所があるようで、
そういった場所で過ごしているそうだ。
もちろん、不法滞在であることには変わらない。
技能実習生たちは、SNSなどを通して、
常に情報交換をしている。
実際、どこどこの地方に多く集まっているという情報もちらほら耳にする。
健康保険からも脱退するので病院にも行きずらくなってしまうのだが、
病気やケガもなく、警察等のお世話になることもなければ、
自分が帰りたくなたっ時に入国管理局に行き、
ビザが切れていることを申し出れば、
おのずと帰国できるそうだ。
その場合、日本で処罰を受けるわけでもなく、
(ベトナムの場合は)母国で裁きを受けるわけでもないらしい。
当然、起きてほしくない出来事ではないけれど、
たとえ起こったとしても、あっさりしていると思ったのが率直な感想。
※送出機関・監理団体によっては家族面談を行うなど、
事前に逃亡対策を行っているところがある。
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技能実習生経験者が再び日本で働けるのか
よくある質問。「技能実習生経験者が再度日本で働けるのか」
※技能実習期間中に逃亡した者ではなく、
きちんと技能実習を終了し、
その者が再び日本で働きたい場合。1.再招聘例えば、A社に技能実習生として務めていたベトナム人B氏が3年の実習期間を全うしたとする。A社もB氏も雇用の継続を望んでおり、B氏が「在留資格:技術・人文知識・国際業務」の取得要件を満たしていたとする。しかし、B氏は、日本国内でA社で継続して働くことはできないとされている。(※ただし、日本人と結婚するなど、別の在留資格を得れば可能だが、一般的ではないので省略する。)
A社のベトナム支社・日本以外の海外支社は可能。
後述するが、A社のグループ会社C社だと日本でも採用できる可能性がある。2.新たに招聘B氏が、A社へのこだわりはなく、再び日本で働くことを望んでいたとする。技能実習生を2回繰り返すことはできない。
また、B氏は一旦、技能実習期間終了後、母国へ帰国しなくてはならない。
再び日本で就職するには、日本企業からの採用される過程を経るのはもちろん、
新たに在留資格を取る必要がある。
一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」となる。(参考:在留資格一覧表/入国管理局)技能実習を行ったA社へは再就職できないが、グループ会社C社ではあれば可能。実際に再就職を果たした実例もある。または、A社とはまったく関係のないD社であっても再就職は可能。ただし、この場合の注意事項として、
①技能実習制度は、母国の経済発展に寄与することを目的としているため、B氏が帰国後に母国の経済発展に寄与したことを証明しなくてはならないとされている。②技能実習生の送出機関または監理団体によっては、技能実習生として在留資格を申請する際、本人の実際の履歴書とは異なる内容を記載することがある。例えば、B氏が実際は母国で4年制大学や短期大学を卒業していたとしても、技能実習生として日本へ行く申請の際に、「高校卒業」までしか記載していないことがある。2回目の申請の際に、誤った内容だったと改めようとしても入国管理局で却下される可能性が高いと言われている。なぜ送出機関・監理団体がなぜわざわざ学歴を低いレベルに詐称するかというと、技能実習生となるためにも、学校卒業後に半年以上はその技能実習の仕事を母国で経験していたと記載したい(もしくは、記載しなければならない?)。なので、大学や短期大学の履歴を消すことがあるそうだ。つまり、「技能実習生経験者が再び日本で働ける」可能性はあるが、技能実習生“未経験者”と比較すると、日本の入国管理局へ提出する書類が増える。「母国の経済発展への寄与」というのが、期間なのか、職務内容なのか、はたまた金額なのか…。基準がはっきりしていない。妥当か否かを判断するのは、日本の入国管理局。