技能実習生と自動車運転免許
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技能実習生と自動車運転免許
情報発信ではなく、「確かな情報求ム」の発信です。
「技能実習生が自動車の運転免許を取得できるか」について結論がでません。
ある組合担当者Aさんは、ダメだという。
ある組合担当者Bさんは、できるけどやりたくないという。
ある組合担当社Cさんは、できるという。
ちなみに日本での自動車運転免許の取得方法については、
ベトナムでベトナム国内における自動車運転免許を正規に取得して、
決められた期間をベトナムで過ごした後、来日して日本の運転免許への切り替え試験を受けることを想定している。
(エンジニアはこれで取得できている。)
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Aさんが言うには、エンジニアはOK。技能実習生はダメ。
道路交通法的には可能。
でも、入国管理法的にダメ。
ということらしい。
でも、これをよくよく調べると、
ある民間の方の「ブログ」で書かれていた内容そのままであり、
正しい根拠があるのか怪しい。
道路交通法がOKで、入国管理法でNGというダブルスタンダードが起こるものなのか・・・?
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Bさんが言うには、ある北陸の会社で、
技能実習生に運転免許を取らせてトラックの運転をさせていた会社があったそう。
(ちなみにAさんも取得は可能であって、入国管理局にばれなければ平気だと言っていた。)
でも、その技能実習生が事故を起こしてしまったときに、その後処理をすべて監理団体(組合)に押し付けられたそうだ。
ただ、これはBさんが当事者であったのではなく、又聞きなので正確な情報ではない。
仕事上の交通事故もそうだが、休みの日もレンタカーなどを借りて車を使うようだと事故が起こる確率は高い。
だから監理団体(組合)としては技能実習生に運転免許書を持たせたくないと言っていた。
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Cさんは、前例はないが、運転免許を取らせることができるという。
Cさんの組合としても、顧客からの要望ということで了承した。
ちなみに、Cさんの組合ではないけれど、「自動車運転免許の取得(切替)可能」とWebサイトで宣伝している組合が他にある。
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JITCOかOTITに問い合わせればいいのだろうが、
それでもAさんのいう「JITCOにばれなければ平気」という真相は、JITCOもOTITも教えてくれないだろう。
事実が知りたいです。
事実が知りたいです。
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