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恋するJV29

日本語を学ぶベトナム人技能実習生たちと、日本語とかいろいろ教えようとする日本語教師のベトナム・ホーチミンでの出来事・主に学生たちの恋愛模様やホーチミングルメ情報などなど

技能実習生経験者が再び日本で働けるのか

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技能実習生経験者が再び日本で働けるのか


よくある質問。
「技能実習生経験者が再度日本で働けるのか」

※技能実習期間中に逃亡した者ではなく、
 きちんと技能実習を終了し、
 その者が再び日本で働きたい場合。
1.再招聘
例えば、A社に技能実習生として務めていたベトナム人B氏が3年の実習期間を全うしたとする。
A社もB氏も雇用の継続を望んでおり、B氏が「在留資格:技術・人文知識・国際業務」の取得要件を満たしていたとする。
しかし、B氏は、日本国内でA社で継続して働くことはできないとされている。
(※ただし、日本人と結婚するなど、別の在留資格を得れば可能だが、一般的ではないので省略する。)

A社のベトナム支社・日本以外の海外支社は可能。
後述するが、A社のグループ会社C社だと日本でも採用できる可能性がある。
 
2.新たに招聘
B氏が、A社へのこだわりはなく、再び日本で働くことを望んでいたとする。
技能実習生を2回繰り返すことはできない。
また、B氏は一旦、技能実習期間終了後、母国へ帰国しなくてはならない。

再び日本で就職するには、日本企業からの採用される過程を経るのはもちろん、
新たに在留資格を取る必要がある。
一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」となる。
 
技能実習を行ったA社へは再就職できないが、グループ会社C社ではあれば可能。
実際に再就職を果たした実例もある。
または、A社とはまったく関係のないD社であっても再就職は可能。
 
ただし、この場合の注意事項として、

①技能実習制度は、母国の経済発展に寄与することを目的としているため、B氏が帰国後に母国の経済発展に寄与したことを証明しなくてはならないとされている。
 
②技能実習生の送出機関または監理団体によっては、技能実習生として在留資格を申請する際、本人の実際の履歴書とは異なる内容を記載することがある。例えば、B氏が実際は母国で4年制大学や短期大学を卒業していたとしても、技能実習生として日本へ行く申請の際に、「高校卒業」までしか記載していないことがある。2回目の申請の際に、誤った内容だったと改めようとしても入国管理局で却下される可能性が高いと言われている。
なぜ送出機関・監理団体がなぜわざわざ学歴を低いレベルに詐称するかというと、技能実習生となるためにも、学校卒業後に半年以上はその技能実習の仕事を母国で経験していたと記載したい(もしくは、記載しなければならない?)。なので、大学や短期大学の履歴を消すことがあるそうだ。
つまり、「技能実習生経験者が再び日本で働ける」可能性はあるが、技能実習生“未経験者”と比較すると、日本の入国管理局へ提出する書類が増える。
「母国の経済発展への寄与」というのが、期間なのか、職務内容なのか、はたまた金額なのか…。基準がはっきりしていない。
妥当か否かを判断するのは、日本の入国管理局。
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